公務員の副業事情は!?説明!

  • 2021年5月23日
  • 2021年5月23日
  • 副業
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皆さんご存じのように、公務員は、副業が制限されています。

これは、公務員に課せられた逃れることのない事実です。

公務員は、全体の奉仕者であり立場上、民間企業で働く会社員の方よりも強い制約を受けます。

わかりやすく説明していきます。

公務員を縛る、法律は!?

公務員の副業については、国家公務員・地方公務員ともに、法律として書かれています。

国家公務員法 第103条
 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体  の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
・国家公務員法 第104条
 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

・地方公務員法 第38条
 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

つまり、営利目的の活動や団体にかかわることは禁止されているのです。

公務員になった方は、入社しすぐに学びます。

なぜ、公務員の副業が禁止される!?

公務員の副業が法律で厳しく決められている理由は、

公務員という立場として、信頼・信用がとても大切な職業だからです。

行政という立場で、民間企業とかかわる仕事をする中で、公務員が営利目的の活動をしていたら、

・本当に平等なの?

・入札は公平でしたか?

等、お金が絡む部署の人については、疑われてしまいますよね。

ただ、公務員で禁止されている副業は、営利目的の仕事です。

しっかりと理解して、ルールを守れば公務員でもお金を増やすことは問題ありません。

公務員の規律違反に対する処分とは!?

公務員をしながらにして、副業をすることはリスクはあります。

懲戒処分です。

紹介処分には、免職・停職・減給・戒告の4つがあります。

1.「免職」
公務員の職を失わせる処分のこと。懲戒処分によって行われた場合を懲戒免職といいます。

2.「停職」
職員としての身分は持ったまま、一定期間、職務に従事させない処分のことをいいます。
停職中は、原則給与を受けることができません。

3.「減給」
給料の金額を減らす処分のことをいいます。

4.「戒告」
戒告処分は、注意です。将来を戒める処分のことです。

処分については、公務員を続けていくのであれば

昇任・昇給

に影響を及ぼすので、公務員を続けていく方は、

副業で処分された方の内容を把握して慎重に進めていきましょう!

公務員でも副業が許される範囲は存在します。

任命権者の許可。

許可基準の設定について
地方公務員法第 38 条第 1 項に基づき任命権者が一般職の地方公務員に対して行う許可(以下、「兼業許可」という。)については、

①営利団体の役員等を兼ねること

②自ら営利企業を営むこと

③報酬を得て事業又は事務に従事すること

を対象としている。兼業許可に係る基準を設定している団体は、今般の調査結果によると、都道府県及び市区町村のうち4割程度にとどまるが、兼業許可の公平性を確保する観点からは、「『「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)』について(送付)(平成 31 年4月 26 日事務連絡)」等の既存の通知や国家公務員法、人事院規則等(別添3)を踏まえ、各地方公共団体において詳細かつ具体的な許可基準を設定すべきものであること。

副業の種類について(許可不要)

副業の中でも、許可が必要ないものとして、

  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • FX
  • 太陽光
  • 仮想通貨

ここにあげるものは、問題ない副業といえます。

もちろん、ルールについては日々変化しますので、身を守るためにも情報収集を日頃から意識しましょう。

太陽光については、売電について書類の提出を求める行政、自治体もあります。

副業の種類について(許可必要かも)

副業の中でも、許可が必要ないかも、、、

いわゆるグレーゾーンになります。

  • アフィリエイト
  • アドセンス広告
  • SNS・ブログ

ブログやSNSについては、アフィリエイトやグーグルアドセンス等を設定することで、収益を得ることができます。

考え方として、営利目的ではなく情報を発信するという説明ができるかどうか。

ただ、匿名であっても、「守秘義務」「職務専念義務」「信用失墜行為」などが疑念されるようなとらえ方になっていないかなど、気を付ける点は多くなります。

先ほどの、任命賢者の許可が必要な項目にも該当してこないため、基準が今後明確化されるかが気になります。

副業の種類について許可が必要なもの

  • 部活動・少年団コーチ
  • 非営利団体従事
  • 小規模農業

前述した、①営利団体の役員等を兼ねること②自ら営利企業を営むこと③報酬を得て事業又は事務に従事すること

に該当します。よって、任命権者の許可が必要となります。

「報酬」が発生するものについては、許可を得たうえで従事しましょう。

後から、周りの人に活動している事について知られてしまい、上司に報告されるなんてことがあれば、上司もいい顔しませんからね。

今後の公務員の副業の在り方について

第1項関係
 1 「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。
 2 「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人をいう。
 3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
 4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

現在のベースは、この人事院規則が主流になっていると思われます。

ですので、この内容をしっかりと読み込んでおくことをオススメします。

もちろん、今の公務員という身分を捨ててでも副業をして、将来を変えていきたいという、行動的な選択もいいと思います。

公務員を続けていくという選択肢の中で、定年を迎えていくのであれば可能な範囲で副業にチャレンジすることをオススメします。

公務員の退職金が、年々下がっているのも事実です。

公務員という待遇は、昔と今ではだいぶ変わってきています。

公務員という身分があれば、金額を決めて投資などを行うこともいいと思います。

行動力のある人は、リスク分散しながら、小額から初めてすでに自分に合う副業を見つけています。

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